賃貸経営において「家賃滞納」は大きなリスクと言えます。
家賃の滞納が「3カ月、4カ月・・・」と、長期で溜まりだすと家賃支払の督促をしても
支払われる見込みが少なく成っていきます。
所有する物件が満室でも家賃滞納者がいると家賃収入が減り、その部屋が空室と同じことになってしまいます。
一棟家賃管理を委託している場合や、自主管理で保証会社へ加入している契約など形態はさまざまです。
ここでは自主管理の物件で滞納が起こった際の対処法とポイントをご紹介します。
【目次】
必ず毎月入金の確認をしましょう
面倒かもしれませんが、月初めに通帳を記帳して入金確認を必ず行いましょう。
入金確認は基本中の基本であり、兼業大家様も増えている昨今では、記帳が後回しなってしまっている方も少なくありません。
最近はパソコンやスマホでも簡単に入金チェックができます。
毎月確認をしていれば、うっかり忘れた入居者にも対応できます。
入金が無ければ、すぐに家賃未納の入居者に「入金されましたか。まだでしたら明日までに入金お願いしますね」と伝えましょう。
初期滞納の場合、借主がこれまできちんと家賃を支払っていたのに「何故?」と入居者の現状を確認することが大切です。
滞納が2カ月になった
本人と連帯保証人に電話で請求しましょう。
入居者とのお話しや状況にもよりますが、目安として3日以内迄に振り込みをしてほしい旨を伝えます。
【ポイント】記帳をして入っていない時点から時系列でメモしておきましょう。
記帳やお電話をした日時など、不在であっても着信を残せた時間帯なども記載しましょう。
滞納は常習化してしまうケースも多く、長期的な督促だと「言った、言わない」が多発します。さらには裁判になってしまうと根拠として督促履歴を提出することもあります。
後日、その期日がすぎても入金が無ければ内容証明書で本人と連帯保証人に督促状を出しましょう。
滞納が3カ月以上になった
「〇〇日迄に入金が無ければ契約違反により賃貸借契約を解除をする」旨の内容証明書を郵送します。
契約解除は3ヶ月滞納で大家と店子の信頼関係は破綻したとみなされます。
まとめ
家賃滞納者が長期居座ることになると、家賃収入を得られないだけでなく、オーナー様の労力・時間を費やしストレスが溜まります。
1ヵ月滞納の時点でどれだけ早く対応できるかが長期滞納者を作らない心得と言えるでしょう。
法的手続きに移行しないよう解決させるためには、何度でも諦めないで督促を繰り返しましょう。
【法的手続きとは】
・裁判所に支払督促の手続きを行う。
(100万以下は簡易裁判所への費用は5,000円、訴訟の場合は10,000円)
・裁判所から支払い督促状が送達されます。
・裁判所から送達されて2週間後から債券差押えの申立により、強制執行で退去や
給与の差押等も可能に成ります。
話合いで滞納が解決した場合には再発防止のため、家賃保証会社を利用する事をお勧め
します。
保証会社によって様々な保証が用意されています。
家賃保証会社を利用する場合は、滞納時の手続きやシステムについて仲介した不動産会
社に相談してください。
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