※本記事は活動内容を掲載するものであり、その内容を推奨するものではありません。
皆さん、こんにちは。
埼玉エイブル賃貸経営支援室アドバイザーの加藤です。
今回は昨年末、私が住宅火災保険の必要があればよかったと感じました事例についてご紹介させていただきます。
【 目次 】
入居者の火災保険は更新されているもの?
(出典:国土交通省 民間賃貸住宅に関する相談対応事例集データを円グラフ化したもの)https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000117.html
結論を申しますと、入居者の火災保険の更新の有無は契約に加入必須の記載がない限りは絶対ではなく、その賃貸借契約によって違うということをご理解していただく必要があります。また、更新時に確実に加入の確認をされたいのでしたら、証書のコピーを提出をしていただくことが確実です。
賃貸経営において入居中の設備故障は常に可能性があり、いつ発生するかわからない入居中トラブルのひとつです。初回の賃貸借契約の際には、殆どの方が初期費用に組みこまれていることが多く、加入契約をされていることと思います。
しかし、更新時となると話は別です。賃貸仲介業者が自社で保険代理店を行っていなければ入居者の火災保険契約の更新継続までは確認はしないでしょう。ましてや、賃貸借契約に火災保険必須の記載がなければ、火災保険継続に対しての強制力はありません。
給湯器の配管からの水漏れに見舞われた大家さんのご不安!
■今回の事例
年始のご挨拶の訪問時、埼京線のマンション大家さんからこのようなご相談を受けました。
『昨年末に3階居室の給湯機配管から水漏れが起き、2階入居者の部屋まで水漏れ、家財にまで浸透してしまった。建物が築30年経っている為、施設の配管が劣化しても仕方ない。年末なのでなかなか業者手配が出来なく大変な思いをしたし、大家として保険契約と補償内容の確認、2階の入居者への家財補償等もあるので、これから保険適用範囲の確認をとるところです。また現在、入居者の火災保険(特約、家財保険等)がどうなっているか判らないし、各々の保険補償適用条件もあるようですごく不安でしかたない。』
私としましてはすぐに大家さんのご不安を解消して差し上げたいと思い、帰社後、ネットにて大家さん加入の火災保険補償内容を調べました。
契約時の火災保険会社のホームページによると、
「水漏れによる壁、床の補償対象は様々、家財補償は特約契約しないと補償されない」との内容でした。契約当時は火災保険料を長期30年一括契約することで保険料割引が適用されていましたが、その場合には補償内容が更新されないとのこと。契約時期によってもその補償内容は異なっていました。
その為、今回は入居者の家財補償は特約加入がなされていない場合には対象外とのことでした。
この度の件は設備故障のでしたので、大家さん加入の保険を使用する可能性の高い事例でした。ただ、先述の通りですが、入居者の加入の火災保険に対しては契約時に特約(家財保険)加入を勧めておりますが、更新時(2年)に更新するかは判らないのが現状です。
賃貸経営支援室アドバイザーの感じた賃貸住宅火災保険の加入の必要性は?
賃貸住宅火災保険の加入の必要性につきましては、各大家さんの経営判断によるものだと思います。しかし、賃貸経営支援室アドバイザーという立場から、大家さんへの巡回訪問の際には、「築年数経っている共同住宅の大家さんへのリスク管理、実態にあった火災(特約 家財、施設、損害保険等)、地震保険の契約で特約を含めた補償内容の再確認、アドバイスしていくこと」が大切だと思っています。
特にシニア世代の大家さんをご訪問し、お伝えすることが非常に重要だと思っています。
毎月、大家さんへはエイブルからの支払明細書にいろいろな情報(相続セミナー、最新賃貸共同住宅フェアー冊子等)を郵送、情報提供していると思いますが、私達 賃貸経営支援室アドバイザーはオーナー様と一番話す機会が多く、この立場からアドバイス、情報発信(リスク管理、賃貸住宅経営の傾向対策等)していくことが非常に重要であり、大家さんとお預かりしているお建物を守ることに繋がっていくと思っています。
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(この記事を書いた人)
埼玉エイブル 賃貸経営支援室
アドバイザー 加藤 均
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